太陽光発電システムからのノイズで悩まないために2021年11月26日 18時32分10秒


ご近所を散歩するようにしましょう。特にご自宅から100m以内を。

更地を見つけたら一大事です。新築のお宅に太陽光発電システムがついてしまうかもしれません。

不動産屋の看板、ハウスメーカーの看板、建築許可票などがあればすぐに問い合わせをしましょう。

問い合わせる内容は 「太陽光発電システム」の有無です。

なしということならばひとまず安心。 後付される可能性は既存のお宅にも当然ありますが。

付けるとなったら交渉開始です。
アマチュア無線をやっていること。微弱電波を追いかけていること。ノイズが出ると無線ができにくくなってしまうこと。メーカーによっては対策が難しいので無線局の100m以内への設置は避けるように指示しているメーカーもあること。等を伝えます。

「付けるな」ではなくて、「付けるのであれば徹底的な対策をお願いしたい」ことを伝えます。建ててからの対策は難しいので、建築前にできるだけの対策を検討してもらい、それを実施してもらいます。


法的根拠は

電波法第82条
(免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督)
第八十二条  総務大臣は、第四条第一号から第三号までに掲げる無線局(以下 「免許等を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が 副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大 な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去す るために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2  総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信 を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じ た場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所 に派遣し、その設備を検査させることができる。
3  第三十九条の九第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査につい て準用する。


電波法第101条
(無線設備の機能の保護)
第百一条  第八十二条第一項の規定は、無線設備以外の設備(前条の設備を除 く。)が副次的に発する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的且つ重大 な障害を与えるときに準用する。 


太陽光発電システムは「無線設備以外の設備」に該当します。


稼働時のノイズ確認実験をしてもらうようにします。ノイズ発生の際はメーカー技術者による徹底的な対策を継続して行ってもらうようお願いします。

一方的に泣き寝入りする必要はありません。設備にそれなりにお金もかけてますし、第一に情熱をかけている趣味ですので。

ハウスメーカーによっては各地ですでにこの件を経験しているので、意外とスムースに話が進むかもしれませんが、知識のないメーカー、ローカルな建築屋さんなどでは理解してもらうまで時間がかかるかもしれません。


繰り返しなりますが、「私達が一方的に泣き寝入りする必要はありません」。きちんと対処してもらうことと、そういう問題があることを認知してもらうことがご本人にとっても、また他のこれから問題に遭遇するかもしれないアマチュア無線家のためにもなります。



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