さあ 始まる。 太陽光発電システムとの戦い。 ― 2021年12月27日 01時19分37秒
コメント
_ 岩田泰典 ― 2022年01月22日 11時24分22秒
_ JP1LRT ― 2022年01月22日 12時48分09秒
法的根拠は
電波法第82条 †
(免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督)
第八十二条 総務大臣は、第四条第一号から第三号までに掲げる無線局(以下 「免許等を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が 副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大 な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去す るために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信 を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じ た場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所 に派遣し、その設備を検査させることができる。
3 第三十九条の九第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査につい て準用する。
電波法第101条 †
(無線設備の機能の保護)
第百一条 第八十二条第一項の規定は、無線設備以外の設備(前条の設備を除 く。)が副次的に発する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的且つ重大 な障害を与えるときに準用する。
太陽光発電システムは「無線機以外の設備」に該当します。
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太陽光発電付注文住宅が建ち並んだら、ますます、6mでのNAはFT8 でも難しくなりそうです。接地対策をきちんとやっていただけるか、心配です。