さあ 始まる。 太陽光発電システムとの戦い。2021年12月27日 01時19分37秒

近隣100m 圏内の新築、建て替え物件に「太陽光発電システム」が設置することが判明しました。

私は先方に問い合わせをしましたが、正規なルートではない方法で設置をすると聞きました。

私は泣き寝入りは絶対にしません。  設置するな、ではなくてちゃんと対処してくださいなのです。

それができないメーカー、設置業者、はたまたハウスメーカーはなんなの? と思います。

楽しみです。 もちろん不安もありますけどね。



コメント

_ 岩田泰典 ― 2022年01月22日 11時24分22秒

直線で100m圏内の東北東NA方向にずさん工事した太陽光発電があり、フロント向けると6mバンドに59+ノイズがでます。その方と会ってソーラーパネル接続間の接地や配管の交換を当方の費用で負担する旨つたえましたが、その家では何の障害もないし、あなたの趣味のためになんでそんな必要があるのかと拒否されました。特段、隣家周辺からそのような雑音発生は聴いた事がないとも。また、最近そこより50m横の水田休耕地が、埋め立てられて広大な分譲宅地になるようです。
太陽光発電付注文住宅が建ち並んだら、ますます、6mでのNAはFT8 でも難しくなりそうです。接地対策をきちんとやっていただけるか、心配です。

_ JP1LRT ― 2022年01月22日 12時48分09秒

岩田さん、それは大変ですね。 法的根拠を示してみてはいかがでしょうか。

法的根拠は

電波法第82条 †
(免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督)
第八十二条  総務大臣は、第四条第一号から第三号までに掲げる無線局(以下 「免許等を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が 副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大 な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去す るために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2  総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信 を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じ た場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所 に派遣し、その設備を検査させることができる。
3  第三十九条の九第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査につい て準用する。


電波法第101条 †
(無線設備の機能の保護)
第百一条  第八十二条第一項の規定は、無線設備以外の設備(前条の設備を除 く。)が副次的に発する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的且つ重大 な障害を与えるときに準用する。


太陽光発電システムは「無線機以外の設備」に該当します。

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