パブリックコメント2022年11月17日 10時39分49秒



)意見募集対象
・定めようとする命令等及び根拠法令条項一覧表(別紙1)のとおり。
ここの101ページ意向にアマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別が載っています。
その部分に関して意見を提出しました。



要旨は以下のとおりです。

144MHzから146MHzまでの使用区分について、IARU Region 1とRegion 2 は既に144.10~144.15はCW,狭帯域の電話・ 電信・画像では無く微弱電波用モードおよびEME通信用になっているので合致させる方が良い。


日本国においても使用区分をIARU Region 1とRegion 2 に合致させ、144.10~144.15MHzは微弱電波用モードおよび月面反射通信用とし、日本国内のCW,狭帯域の電話・ 電信・画像を排除(外国のアマチュア局との占有周波数帯幅が3kHz以下の電波形式による交信は例外許可)とすべきではないでしょうか。と。

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