パブリックコメント ― 2022年11月17日 10時39分49秒
)意見募集対象
・定めようとする命令等及び根拠法令条項一覧表(別紙1)のとおり。
・定めようとする命令等及び根拠法令条項一覧表(別紙1)のとおり。
ここの101ページ意向にアマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別が載っています。
その部分に関して意見を提出しました。
意見提出はここから
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209994&Mode=0
要旨は以下のとおりです。
144MHzから146MHzまでの使用区分について、IARU Region 1とRegion 2 は既に144.10~144.15はCW,狭帯域の電話・ 電信・画像では無く微弱電波用モードおよびEME通信用になっているので合致させる方が良い。
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